【宿泊事業】宿泊施設経営に必要な資格・許認可とは

家族やカップル、少数の友人同士といった個人旅行が主流となり、従来の主であったホテルや旅館といった大型の宿泊施設に加えて「キャンプ」「グランピング」「古民家」「ペンション」といった客室数が少なく他の客との接点を持ちにくいスタイルの施設の人気が高まっています。

では、そんな小型宿泊施設の経営を始めたいという方向けの、基本情報や必要な資格、許認可について見ていきましょう。

宿泊施設

宿泊施設

世界的に感染症が流行し、日本国内でも旅行等の自粛ムードが長らく続いていました。客足が遠のき経営難で営業を終了する旅館やホテルも珍しくない…このような時世の中、着々と集客を増やしているのが小型の宿泊施設です。

小型宿泊施設

宿泊施設において「大型」と「小型」を切り分ける明確な定義はありませんが、ここでは以下のようなジャンルの宿泊施設を「小型宿泊施設」のメインとして取り上げています。

キャンプ場

コロナ禍で最も需要が高まっていると言えるのがキャンプ場です。キャンプ場にも様々なスタイルがあり、デイキャンプと呼ばれる日中のみの日帰りキャンプだけに対応している施設は“宿泊施設”ではありませんが、近年特に利用者が増えているのがオートサイトやテントサイトを設けた宿泊施設型キャンプ場です。利用者が全ての道具を持参するスタイルはもちろん、ロッジやコテージを常設している場所もあります。

グランピング施設

テントやBBQなどのキャンプ道具は基本的に持参するというのが“キャンプ”の王道ですが、近年では“手ぶらで気軽に楽しめるキャンプ”として「グランピング」の人気があります。冷暖房やベッド、家具などが設置された、屋内を感じさせるような快適な空間に宿泊する事が出来ます。設置されるのは、ドーム型テントやトレーラハウスなど様々です。

古民家・貸別荘

昔ながらの落ち着いた雰囲気を楽しむ事が出来る古民家を宿泊施設として活用している「古民家宿」も人気です。建物1棟を丸ごと貸し切りで使う事が出来るので、他の宿泊客と対面するリスク無く泊まる事が出来る点が魅力です。古民家でなくても、普段使っていない別荘を宿泊施設として貸し出す「貸別荘」も事業として注目され始めました。

宿泊施設の定義

宿泊施設の事業を始める前に、まずはどのような宿泊施設がどのようなカテゴリに分類されるのか、それぞれの宿泊施設の定義を知る必要があります。ご自身が経営されたい施設の種類に合わせ、それに応じた営業許可(許認可)を取得する必要があります。

ホテル

ホテル

  • ・洋室中心の客室(総客室の1/2以上)
  • ・水洗便所かつ洋式トイレの設置
  • ・出入口及び窓が施錠可能なこと
  • ・宿泊者の需要を満たす事が出来る適当な数の様式浴室またはシャワー室を有すること
                                      ・・・等

旅館

旅館

  • ・和室が中心の客室
  • ・宿泊者の需要を満たす事が出来る適当な規模の入浴設備を有する事(近接して公衆浴場がある場合はその限りではない)
                                      ・・・等

民宿・ペンションなど

民宿

  • ・客室数の制限はなし
  • ・客室床面積33㎡以上、宿泊者数10人未満の規模であれば一人あたり3.3㎡×宿泊者数以上の面積を有すること
  • ・宿泊者の需要を満たす事が出来る適当な規模の入浴設備を有する事(近接して公衆浴場がある場合はその限りではない)
                                      ・・・等

民泊

民泊

  • ・客室床面積25㎡以上
  • ・年間営業(宿泊者を受け入れる日数)180日以下
                                      ・・・等

下宿所

下宿所

・一カ月以上の連続した滞在を目的とした宿(長期合宿や期間従業員の住み込みなど)

宿泊施設経営

宿泊施設経営

「宿泊施設」と呼ばれるものにはどのような種類があり、それぞれがどのように区分定義されるかを整理しました。では、ここからは実際に、経営を考える施設にはどのような資格が必要なのかについて見ていきます。

許認可(営業許可)

宿泊施設を営業する場合、その施設の規模に応じた許認可の取得が必要となります。まずはこの営業の為の許可を取得する事が宿泊施設営業の第一歩です。

先に紹介した、それぞれの宿泊施設で必要な営業許可の種類は以下の通りです。

  • ホテル・・・ホテル営業許可
  • 旅館・・・旅館営業許可
  • 民宿、ペンション等・・・簡易宿所営業許可
  • 民泊・・・旅館業民泊営業許可
  • 下宿所・・・旅館業(下宿)営業許可

危険物取扱者、消防設備士

宿泊施設の規模にもよりますが、ボイラー燃料として大量の重油を保管している事になる場合もあります。この場合には危険物取扱者の有資格者を必ず配置しておく必要があります。また、消火器や火災警報器などの設備を設置する場合、消防設備士の資格が必要です。

どちらも国家資格となり、資格の取得には試験が必要となりますので、自らが取得する以外にも有資格者を雇う方法もあります。

各種営業許可

宿泊施設を営業する事に対しては施設の規模に応じた営業許可が必要ですが、その他にも提供するサービスの内容によって該当の営業(販売)許可を取得する必要があります。

飲食の提供

施設内で飲食の提供を行う場合には「飲食店営業許可」が必要です。この飲食営業許可の取得のためには「食品衛生責任者」の資格が必要となりますが、指定の講習を受講する事で資格の取得が可能です。

尚、食品の販売・提供については商品の種類によって更に細かな種類の“許可”を取得する必要があります。例えば牛乳を扱うなら「乳製品販売業」、BBQ用の肉を売店で取り扱うなら「食肉販売業」といった各種許可の取得が必要です。必要な種類の確認等は施設のある場所の管轄の保健所に相談します。

酒類の提供

飲食の提供に加え、酒類の提供・販売を行う場合には「酒類販売業許可」が必要です。例えばキャンプ場などで、飲食の提供は行わないものの売店で酒類の販売を行う場合には本販売許可を取得する必要があります。こちらも、指定の講習を受講する事で資格の取得が可能です。

浴場の設置

施設内に浴場を設置する場合には、「公衆浴場」の許認可を取得する必要があります。あらかじめ、施設所在地の管轄保健所に申請し、許可を受ける必要があります。風呂をはじめ、温泉やサウナ、岩盤浴などもこれに該当します。

尚、温泉を利用した浴場の場合には、別途「温泉利用許可」も必要です。

その他の資格

先に紹介した資格以外にも、それぞれの施設で実現したい事項によって資格の取得や許可の取得が必要となるケースも様々です。例えばお客様の送迎の為に乗車定員11人以上のマイクロバスを運転する場合には中型免許が必要です。敷地内だったとしても、新たな設備を設置する等で森林の伐採作業が生じる場合には「林地開発許可」が必要です。

後になってから“知らなかった”という事のないよう、開業前には管轄の保健所等に都度確認を行うと安心です。

まとめ

宿泊施設経営に必要な資格

いかがでしたでしょうか。宿泊施設の経営に必要な許可や資格について紹介してきました。ここに掲載したものはあくまでも概要であり、施設を開業する地域の管轄行政によっては別途特別な許可の取得を定めているケースもあります。

まずは、経営する施設の規模や種類、そして提供するサービス等を明確化し、それに沿った許可や資格を確認しながら取得する事が大切です。

どの程度の頻度で運営するのか、どの程度の集客を期待するのか等、これから始める事業が目指すスタイルに沿って漏れなく準備が進められるよう整理してくださいね。

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